こんにちは。「ラグジュアリーブランド・パーフェクトガイド」運営者のayakaです。
取引先へのお祝いやお礼に、素敵なブランド品を贈りたいなって思うこと、ありますよね。でも、そんな時「贈答品として経費にしたいけど、ブランド品って大丈夫なのかな?」って疑問に思うかもしれません。
「ブランドバッグを経費で落とせるって本当?」とか、「贈答品の経費っていくらまで なら大丈夫なの?」、それに「領収書をもらう時、贈答品を経費にする場合は但し書きはどうしたらいい?」なんて、経理のことはちょっと難しく感じちゃいますよね。
この記事では、そんなラグジュアリーブランドのアイテムを贈答品として経費で扱う際の基本的なルールから、注意したいポイントまで、私なりに整理してみました。
この記事でわかること
- ブランド品を経費にするための条件
- 金額の上限や社会通念上の目安
- 勘定科目の使い分けと会計処理
- 税務調査で注意すべきポイント
贈答品として経費になる?ブランド品の経費計上と条件を解説

ブランド品を贈答品として経費にする場合、どんな条件が必要になるんでしょうか。基本的な考え方から、いくらまでならOKなのか、具体的なケースを見ていきたいと思いますね。
贈答品を経費にするための基本
まず、大前提として知っておきたいのは、贈答品は「事業に関連する支出」であれば経費として認められる可能性がある、ということです。
例えば、日頃お世話になっている取引先や、大切な顧客への感謝のしるしとして贈る場合は、ビジネスを円滑に進めるための「接待交際費」として扱われるのが一般的かなと思います。
逆に、家族や個人的な友人へのプレゼントは、いくら仕事のストレス発散のためだとしても(笑)、残念ながら事業関連性がないので経費にはできません。ここはプライベートとビジネスをしっかり分ける必要がありますね。
経費計上のための3つの条件
贈答品を経費として認めてもらうためには、主に3つの条件をクリアする必要があるみたいです。税務調査などで指摘されないためにも、ここはしっかり押さえておきたいポイントですね。
- 事業関連性があること
これは基本中の基本ですが、贈る相手が「取引先、顧客、仕入先」など、自分のビジネスに関係がある人である必要があります。個人的な関係の相手への支出は経費計上の対象外です。 - 金額が適切であること
ここがブランド品の場合、一番気になるところかもしれません。「社会通念上妥当な範囲内」の金額であることが求められます。あまりに高額すぎると、「本当に贈答品?自分で使うためじゃないの?」と疑われてしまう可能性があります。 - 証拠書類が完備されていること
「いつ、誰に、何を、いくらで贈ったか」を証明できる書類が不可欠です。具体的には、購入した時の領収書や、贈答先を記録したリスト(贈答先管理簿)などですね。これらの書類をしっかり管理しておくことが重要です。
経費の上限はいくらまでか
「じゃあ、具体的にいくらまでならOKなの?」というのが一番知りたいところですよね。
実は、税法上で「贈答品は1件あたり〇〇円まで」という明確な上限金額が決められているわけではないみたいなんです。大切なのは、先ほどの条件にもあった「社会通念上の妥当性」です。
とはいえ、目安がないと困ってしまいますよね。一般的な実務上の感覚としては、
- 基本は1件あたり1万円以内
- 特別なお祝い事などでも、高くても5万円程度まで
というのが一つの基準になっているようです。もちろん、会社の規模や相手との関係性にもよると思いますが、数十万円もするような高級ブランド品は、経費として認められないリスクがかなり高いと考えた方が良さそうですね。
この金額の判断はとても難しい部分なので、あくまで一般的な目安として捉えていただき、最終的な判断は税理士さんや会計士さんといった専門家に相談するのが一番安心かなと思います。
高級ブランド品が認められる場合

「じゃあ、高級ブランド品は絶対にダメなの?」というと、必ずしもそうとは言い切れないケースもあるようです。
例えば、ルイ・ヴィトンやプラダのビジネスバッグ。これがもし、プライベートでは一切使わず、「仕事専用のカバン」として業務で使用することが明確であれば、経費(消耗品費や備品費)として認められる可能性はあるみたいです。
また、贈答品としても、モンブランの万年筆や高級手帳など、ビジネスシーンで使うことが明らかなアイテムであれば、一般的なギフトセットなどと同じように経費として認められやすい傾向にあるかなと思います。
ポイントは、「それがビジネスに必要かどうか」を合理的に説明できるかどうか、ですね。
経費で認められない対象ケース
逆に、これは難しいかな、というケースも知っておく必要があります。
まず、ロレックスのような高級腕時計や、宝飾品、貴金属類。これらは個人の趣味・嗜好品とみなされやすく、また換金性も高いため、事業関連性を証明するのが非常に難しいアイテムです。経費として計上するのは避けた方が無難ですね。
次に、商品券やギフトカード類。これらも換金性が高すぎるため、「金銭を贈与した」と判断されてしまい、接待交際費として認められない可能性が高いです。お中元やお歳暮のシーズンによく見かけますが、経費処理の観点からは注意が必要ですね。
そしてもちろん、家族や妻・夫、恋人へのプレゼント。これは何度もお伝えしている通り、完全に私的な支出なので、経費にはできません。
贈答品の経費はどうなる?ブランド品の会計処理と税務調査

実際にブランド品を経費として計上する場合、会計処理はどうなるんでしょうか。勘定科目や、気になる税務調査についてもチェックしておきたいですね。
勘定科目の選び方と会計処理
贈答品を経費計上する際、使う「勘定科目」は、主に贈る相手や目的によって3つに分かれます。経理処理の方法として、この使い分けは重要です。
- 接待交際費
取引先、顧客、仕入先など、事業関係者への贈答は、基本的にこれに該当します。お中元やお歳暮、お祝い品、手土産などが含まれます。ブランド品を贈答品にする場合、最も多く使われる勘定科目かなと思います。 - 広告宣伝費
不特定多数の人に配布する場合は、こちらになります。例えば、会社名やロゴ入りのノベルティグッズ(ボールペンやカレンダーなど)を配るケースです。販売促進が目的なので、ブランド品を贈答品として使うケースではあまり該当しないかもしれませんね。 - 福利厚生費
自社の従業員へ贈る場合に使います。例えば、従業員の結婚祝いや出産祝い、誕生日のプレゼントなどです。ただし、特定の従業員だけが対象だったり、あまりに高額だったりすると「給与」として扱われる可能性もあるので、注意が必要です。
接待交際費として処理する経理
ブランド品を贈答品にする場合、多くは「接待交際費」になるとお伝えしましたが、この接待交際費には、会社の形態によって経費にできる上限(損金算入限度額)があるので、経理上注意が必要です。
- 中小法人(資本金1億円以下など)
原則として、年間800万円までの交際費は全額経費として認められます。(※飲食費の50%を経費にする方法もありますが、贈答品は飲食費ではないので、800万円の枠を使うのが一般的です) - 個人事業主・フリーランス
法人のような上限はありません。事業関連性があり、金額が妥当であれば、全額を経費計上することが可能です。とはいえ、高額すぎると税務調査で否認されるリスクは法人と同じですね。
(出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」)
税務調査で否認されないために
せっかく経費計上しても、税務調査で「これは経費として認められません」と指摘(否認)されてしまったら悲しいですよね。そうならないために、証拠の管理が本当に重要です。
特にブランド品は金額も高くなりがちで、私的な支出と疑われやすいため、税務署も厳しくチェックするポイントのようです。
領収書の但し書きは具体的に
領収書をもらう際、但し書きを「お品代として」と書かれがちですが、これはNGです。何を買ったか全く分かりませんよね。
「贈答品代として」や、可能であれば「ビジネスバッグ代として」「革製品代として」など、具体的な内容を記載してもらうことが大切です。
贈答先リストの作成と保管
領収書だけでは、「誰に贈ったか」が分かりません。以下の内容を記録したリスト(Excelなど簡単なものでOK)を作成し、領収書と一緒に保管しておくことを強くおすすめします。
- 贈った日付
- 贈った相手(会社名・氏名)
- 贈った品物(ブランド名や商品名)
- 金額
- 贈った目的(お歳暮、開業祝いなど)
これらの書類は、最低でも5年~7年間は保管する義務があります。
よくある疑問をQ&Aで解説
最後に、ブランド品の経費に関してよく聞かれそうな疑問をQ&A形式でまとめてみますね。
ルイ・ヴィトンのバッグは経費になりますか?
ケースバイケースですが、仕事専用のビジネスバッグとして使用し、プライベートでは一切使わないということが明確に証明できる場合は、経費(備品費など)として認められる可能性があります。ただし、税務調査では厳しくチェックされる可能性が高いため、なぜそのバッグが仕事に必要だったのかを合理的に説明できる準備が必要です。
妻へのプレゼントは経費になりますか?
残念ながら、経費になりません。事業とは関係のない、完全に個人的な支出として扱われます。
商品券やギフトカードは経費になりますか?
経費として認められない可能性が非常に高いです。換金性が高すぎるため、「金銭の贈与」とみなされます。贈答品として選ぶのは避けた方が無難かなと思います。
贈答品 経費 ブランド品の総まとめ
今回は、「贈答品 経費 ブランド品」というテーマで、経費計上のルールや注意点について整理してみました。
ブランド品を贈答品として経費にするためには、
- 事業関連性を明確にすること(取引先など)
- 社会通念上、妥当な金額に抑えること(目安は1万~5万円)
- 証拠書類を完璧に管理すること(領収書+贈答先リスト)
この3点が、何より重要だということが分かりましたね。
特にブランド品は、その高級さゆえに税務署からも注目されやすいアイテムです。個人的な支出と疑われないよう、客観的な証拠をしっかり残しておくことが、自分を守るためにも大切ですね。
会計や税務のルールは複雑で、改正されることもあります。この記事で紹介した内容はあくまで一般的な解説になりますので、実際に高額な贈答品を経費計上する際は、必ず顧問の税理士さんなど専門家にご相談くださいね。